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労働基準法01 総則

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  • 2024.01.01
  • 4:40
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労働基準法 1 第一章 総則 第一条 労働条件は、 労働者が人たるに値する生活を 営むための必要を 充たすべきものでなければならな い。 二項 この法律で定める 労働条件の基準は 最低のものであるから、 労働関係の当事者は、 この基準を理由として労働条件を 低下させてはならないことはもとよ り、 その向上を 図るように努めなければならない。 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、 対等の立場において 決定すべきものである。 二項 労働者及び使用者は、 労働協約、 就業規則及び労働契約を遵守し、 誠実に各々その義務を 履行しなければならない。 第三条 使用者は、労働者の国籍、 信条又は社会的身分を理由として、 賃金、 労働時間その他の 労働条件について、 差別的取扱をしてはならない。 第四条 使用者は、 労働者が女性であることを 理由として、賃金について、 男性と 差別的取扱いをしてはならない。 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁 その他 精神又は身体の自由を 不当に拘束する手段によって、 労働者の意思に反して労働を 強制してはならない。 第六条 何人も、 法律に基いて許される場合の外、 業として他人の就業に介入して 利益を得てはならない。 第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、 選挙権その他 公民としての権利を行使し、 又は公の職務を 執行するために必要な時間を 請求した場合においては、 拒んではならない。 但し、 権利の行使又は 公の職務の執行に妨げがない限り、 請求された時刻を 変更することができる。 第八条 削除されました 第九条 この法律で「労働者」 とは、職業の種類を問わず、 事業又は事務所に使用される者で、 賃金を支払われる者をいう。 第十条 この法律で使用者とは、 事業主又は 事業の経営担当者その他その事業の 労働者に関する事項について、 事業主のために 行為をするすべての者をいう。 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、 手当、 賞与その他名称の如何を問わず、 労働の対償として使用者が 労働者に 支払うすべてのものをいう。 第十二条 この法律で平均賃金とは、 これを算定すべき事由の発生した 日以前三箇月間に その労働者に対し支払われた 賃金の総額を、 その期間の総日数で除した 金額をいう。 ただし、その金額は、 次の各号の一によって計算した 金額を下ってはならない。 一 賃金が、労働した日 若しくは時間によって算定され、 又は出来高払制その他の 請負制によって定められた 場合においては、 賃金の総額をその期間中に労働した 日数で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週 その他 一定の期間によって定められた 場合においては、 その部分の総額をその期間の 総日数で除した金額と 前号の金額の合算額 二項 前項の期間は、 賃金締切日がある場合においては、 直前の賃金締切日から起算する。 三項 前二項に規定する期間中に、 次の各号のいずれかに該当する 期間がある場合においては、 その日数 及びその期間中の賃金は、 前二項の期間及び賃金の総額から 控除する。 一 業務上負傷し、 又は疾病にかかり 療養のために休業した期間 二 産前産後の女性が 第六十五条の規定によって休業した 期間 三 使用者の責めに帰すべき 事由によって休業した期間 四 育児休業、 介護休業等育児又は家族介護を行う 労働者の福祉に関する 法律に規定する育児休業又は 介護休業をした期間 五 試みの使用期間 四項 第一項の賃金の総額には、 臨時に支払われた賃金及び三箇月を 超える期間ごとに支払われる賃金 並びに通貨以外のもので支払われた 賃金で一定の範囲に属しないものは 算入しない。 五項 賃金が通貨以外のもので 支払われる場合、 第一項の賃金の総額に 算入すべきものの範囲 及び評価に関し必要な事項は、 厚生労働省令で定める。 六項 雇入後三箇月に 満たない者については、 第一項の期間は、 雇入後の期間とする。 七項 日々雇い入れられる 者については、 その従事する事業又は 職業について、 厚生労働大臣の定める金額を 平均賃金とする。 八項 第一項 乃至 第六項によって算定し 得ない場合の平均賃金は、 厚生労働大臣の 定めるところによる。

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