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労働基準法02 労働契約 前半

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  • 2024.01.01
  • 4:02
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労働基準法 2 第二章 労働契約 前半 第十三条 この法律で定める 基準に達しない労働条件を定める 労働契約は、 その部分については無効とする。 この場合において、 無効となった部分は、 この法律で定める基準による。 第十四条 労働契約は、 期間の定めのないものを除き、 一定の事業の完了に必要な期間を 定めるもののほかは三年。 次の各号のいずれかに該当する 労働契約にあっては、 五年を超える期間について 締結してはならない。 一 高度のものとして 厚生労働大臣が定める 基準に該当する 専門的知識等を有する 労働者との間に締結される労働契約 二 満六十歳以上の労働者との間に 締結される労働契約 二項 厚生労働大臣は、 期間の定めのある 労働契約の締結時及び 当該労働契約の期間の 満了時において 労働者と使用者との間に紛争が 生ずることを未然に防止するため、 使用者が講ずべき 労働契約の期間の満了に係る 通知に関する事項 その他必要な事項についての基準を 定めることができる。 三項 行政官庁は、 前項の基準に関し、 期間の定めのある労働契約を 締結する使用者に対し、 必要な助言及び指導を 行うことができる。 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、 労働者に対して賃金、 労働時間その他の労働条件を 明示しなければならない。 この場合において、 賃金及び労働時間に関する事項 その他の厚生労働省令で定める 事項については、 厚生労働省令で定める方法により 明示しなければならない。 二項 前項の規定によって 明示された労働条件が事実と 相違する場合においては、 労働者は、 即時に労働契約を 解除することができる。 三項 前項の場合、 就業のために住居を変更した 労働者が、 契約解除の日から 十四日以内に帰郷する 場合においては、 使用者は、 必要な旅費を 負担しなければならない。 第十六条 使用者は、 労働契約の不履行について違約金を 定め、 又は損害賠償額を予定する 契約をしてはならない。 第十七条 使用者は、前借金その他 労働することを条件とする 前貸の債権と賃金を 相殺してはならない。 第十八条 使用者は、 労働契約に附随して 貯蓄の契約をさせ、 又は貯蓄金を管理する 契約をしてはならない。 二項 使用者は、 労働者の貯蓄金をその委託を受けて 管理しようとする場合においては、 当該事業場に、 労働者の過半数で組織する 労働組合があるときはその 労働組合、 労働者の過半数で組織する 労働組合がないときは 労働者の過半数を代表する 者との書面による協定をし、 これを行政官庁に届け 出なければならない。 三項 使用者は、 労働者の貯蓄金をその委託を受けて 管理する場合においては、 貯蓄金の管理に関する規程を定め、 これを労働者に周知させるため 作業場に備え付ける 等の措置をとらなければならない。 四項 使用者は、 労働者の貯蓄金をその委託を受けて 管理する場合において、 貯蓄金の管理が 労働者の預金の受入であるときは、 利子をつけなければならない。 この場合において、その利子が、 金融機関の受け入れる預金の利率を 考慮して 厚生労働省令で定める利率による 利子を下るときは、 その厚生労働省令で定める 利率による 利子をつけたものとみなす。 五項 使用者は、 労働者の貯蓄金をその委託を受けて 管理する場合において、 労働者がその返還を 請求したときは、遅滞なく、 これを返還しなければならない。 六項 使用者が 前項の規定に違反した 場合において、 当該貯蓄金の管理を継続することが 労働者の利益を著しく害すると 認められるときは、 行政官庁は、使用者に対して、 その必要な限度の範囲内で、 当該貯蓄金の 管理を中止すべきことを 命ずることができる。 七項 前項の規定により 貯蓄金の管理を中止すべきことを 命ぜられた使用者は、 遅滞なく、 その管理に係る貯蓄金を 労働者に返還しなければならない。

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